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【決算前チェック】電子の請求書・領収書は、印刷だけで終わらせない

更新日 2026.10.30FA firm 平野町事務所

メールやウェブで受け取った請求書・領収書の保存を、決算前に再確認。2024年以後の電子取引では、猶予措置を利用する場合も電子データ自体の保存が必要です。

年末・決算に向け、紙の資料だけでなく電子取引データの保存も確認しましょう。本記事は、2024年1月1日以後の電子取引に適用される現行ルールの再確認です。2026年に新たに始まった義務という意味ではありません。

1.受け取ったデータも、送ったデータも対象
所得税・法人税について帳簿書類の保存義務がある方は、メールやウェブなどで授受した請求書・領収書等の取引データを保存する必要があります。紙で受け取った書類を、この制度によって必ず電子化するという意味ではありません。

2.「印刷して綴じた」だけで完了しない
原則として、改ざん防止、画面表示・出力、日付・金額・取引先による検索等の要件を確認します。専用システムがなくても、事務処理規程の整備・運用や索引簿などを活用する方法があります。検索要件には条件付きの緩和がありますが、電子データを捨ててよい制度ではありません。

3.猶予措置でもデータ保存は必要
要件に沿った保存ができない相当の理由を税務署長が認め、税務調査等で電子データと明瞭な出力書面の提示・提出に応じられる場合には、猶予措置の対象となります。紙だけを残す対応は認められません。

決算前の実務チェック
・メール添付、購入サイト、経費精算アプリなど、保存先と担当者を確認する。
・請求書を送信した側の控えも点検する。
・保存したファイルを実際に開き、必要な取引を探して提示できるか確認する。
・閲覧期限があるサービスは、期限前の保存方法を確認する。

根拠・確認日
2026年10月30日確認。国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和8年7月、特に問93・94)および「電子取引データの保存方法をご確認ください」(令和5年7月、令和6年1月以降用)に基づく一般的な案内です。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0026007-006_05.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0023006-081_03.pdf