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【消費税】2割特例の終了時期は課税期間で確認を

更新日 2026.10.23FA firm 平野町事務所

2割特例は2026年9月30日で一律終了するわけではありません。決算期による適用期間の違いと、法人には適用されない3割特例、次の申告方法の確認点をご案内します。

消費税の「2割特例」は、2026年9月30日ですべての事業者が一斉に使えなくなるわけではありません。対象となるのは、2023年10月1日から2026年9月30日までのいずれかの日を含む課税期間です。インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者となったことなど、適用要件の確認が必要です。

例えば、通常の1年決算で3月末決算の法人の場合、2026年4月1日から2027年3月31日までの課税期間も、すべての要件を満たせば2割特例を適用できます。これは一般的な例であり、個別の法人の適用を保証するものではありません。

一方、「3割特例」は、一定の要件を満たす個人事業者の2027年分・2028年分の消費税申告が対象で、法人には適用されません。2割特例終了後も課税事業者となる法人は、一般課税と、要件を満たす場合の簡易課税を比較しておきましょう。簡易課税には基準期間の課税売上高や届出などの条件があるため、移行手続もあわせて確認することが大切です。

確認日:2026年10月23日。本記事は国税庁の公表資料に基づく一般的な制度案内です。実際の適用可否は、課税期間や各事業者の状況により異なります。

公式資料
国税庁「2割特例 特設ページ」(適用期間・要件)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
国税庁「令和8年度税制改正特集」(3割特例・簡易課税への移行)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/