TAX
【税務FAQ】ふるさと納税と年末調整
年末調整とワンストップ特例は別の手続きです。医療費控除などで確定申告する場合の注意点と、寄附先5自治体以内という条件を確認しましょう。
年末調整の時期には、ふるさと納税の手続きも確認しておきましょう。
Q1. 寄附の証明書を勤務先に出せば、年末調整で控除できますか?
いいえ。ふるさと納税の寄附金控除は年末調整の対象外です。確定申告、または要件を満たす場合のワンストップ特例で手続きします。
Q2. ワンストップ特例は誰でも使えますか?
原則として、確定申告が不要な給与所得者等で、その年の寄附先が5自治体以内であることなどが条件です。寄附先への申請も必要です。「5回以内」ではなく「5自治体以内」で確認します。個人住民税の申告をする場合も、ワンストップ特例は適用されません。
Q3. 申請後、医療費控除などで確定申告することになったら?
寄附した年分の確定申告をすると、その年のワンストップ特例の申請は無効になります。申請済みの分を含め、その年のふるさと納税をすべて申告に含めてください。
ワンストップ特例が有効な場合は、所得税の控除相当額も翌年度の個人住民税から控除されます。勤務先の年末調整で還付されるものではありません。
今のうちに確認したいこと
・その年の寄附先の自治体数と申請状況
・医療費控除などによる確定申告の予定
・寄附の受領証明書などの保管状況
控除額には上限があり、収入や控除の状況などによって異なります。この記事は一般的な手続きの案内です。
参考資料
国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」(令和8年4月1日現在法令等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm
福島県「税金の優遇措置について」(年末調整の対象外・ワンストップ特例の説明を参照)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115d/zeimu157.html
内容確認日:2026年11月6日